定款及び運営規則 | 日本オランダ徒手療法協会

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第1章 総則 (名称) 第1条

当法人は、一般社団法人日本オランダ徒手療法協会と称する。

(事務所の所在地) 第2条

当法人は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。 2 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を置くことができる。

(目的及び事業) 第3条

当法人は、一般市民に対するオランダ徒手療法に関する知識、技術の普及や徒手療法士の育成を図り、日本においてオランダ徒手療法の普及と国際交流、健康増進に貢献することを 目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。 1.技能講習会の開催等による徒手療法士に関わる人材の育成 2.徒手療法士の技術基準の策定、公表及び資格認定 3.疾病に対する施術方法からリハビリテーションに係る正しい知識の普及及び啓発 4.徒手療法の理論及び技術体系に関する研究並びに開発 5.機関誌、定期刊行物等の発行 6.国内外の関連団体との連携及び交流 7.前各号に附帯する一切の事業

(公告) 第4条

当法人の公告は、官報に掲載する方法による。

第2章 社員 (法人の構成員) 第5条

当法人は、当法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により当法人の社員となった者をもって構成する。

(社員資格の取得) 第6条

当法人の社員となろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。

(任意退社) 第7条

社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名) 第8条

社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該社員を除名することができる。 1.この定款その他の規則に違反したとき。 2.当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 3.その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失) 第9条

前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 1.総社員が同意したとき。 2.当該社員が死亡し、又は解散したとき。

(経費等の負担) 第10条

社員は、社員総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(社員名簿) 第11条

当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会 (社員総会) 第12条

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(開催地) 第13条

社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集) 第14条

社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。 2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。

(決議の方法) 第15条

社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 1.社員の除名 2.定款の変更 3.解散 4.その他法令で定められた事項

(議決権) 第16条

各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長) 第17条

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議事録) 第18条

社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 理事 (員数) 第19条

当法人には理事を3名以上10名以内置く。

(理事の資格) 第20条

理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

(任期) 第21条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 補欠として選任された理事の任期は、前任者又はその選任時に在任する理事の任期の満了する 時までとする。 3 理事は、辞任又は任期満了後において、第19条に定める定員を欠くに至った場合には、新た に選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(代表理事の選定及び職務権限) 第22条

理事のうち1名を代表理事とし、理事の互選により定める。 2 代表理事を理事長と称する。 3 理事長は当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

(理事の報酬等) 第23条

理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限) 第24条

理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1.自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引 2.自己又は第三者のためにする当法人との取引 3.当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除) 第25条

当法人は、理事の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)第111条第1項の賠償責任について、一般法人法に定める要件に該当する場合には、社員総 会の特別決議によって、賠償責任額から一般法人法に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、当該理事の責任を免除することができる。

(責任限定契約) 第26条

当法人は、一般法人法第115条の規定により、外部理事との間に、一般法人法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償 責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第5章 基金 (基金の拠出) 第27条

当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の募集) 第28条

基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、社員総会の承認を要するものとし、別途「基金取扱規程」を定め、これによるものとする。

(基金の拠出者の権利) 第29条

拠出された基金は、前条の「基金取扱規程」の定める日まで返還しないものとする。

(基金の返還の手続) 第30条

基金の拠出者に対する返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める額の範囲内で行うものとする。

(代替基金の積立) 第31条

基金の返還を行うときは、返還する基金の額に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。

第6章 解散 (解散の事由) 第32条

当法人は、次に掲げる事由によって解散する。 1.社員総会の特別決議 2.社員が欠けたとき 3.法人の合併 4.破産手続開始決定 5.その他法令で定める事由

(残余財産) 第33条

当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人、若しくは公益財団法人に贈与する。

第7章 計算 (事業年度) 第34条

当法人の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算) 第35条

当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員 総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。 3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算) 第36条

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出しなければならない。なお、貸借対照表及び損益計算書については、定時社員 総会の承認を受けなければならない。 1.事業報告 2.貸借対照表 3.損益計算書(正味財産増減計算書) 4.附属明細書 5.財産目録

(剰余金の分配) 第37条

当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 附則 (最初の事業年度) 第38条

当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年2月28日までとする。

(設立時の理事、代表理事) 第39条

当法人の設立時の理事及び代表理事は、次のとおりである。 1.設立時理事 土屋潤二 2.設立時理事 前田敦利 3.設立時代表理事 土屋潤二

(設立時の社員の氏名又は名称及び住所) 第40条

当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。 個人情報保護のため非掲載となります。

(法令の準拠) 第41条

この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

以上、一般社団法人日本オランダ徒手療法協会を設立するため、設立時社員土屋潤二、及び同土屋千保の定款作成代理人である司法書士小田桐史治は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。 平成24年3月16日 土屋潤二 土屋千保 定款作成代理人 司法書士 小田桐 史治

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